再プリンタ、インクの製造販売メーカーのキャノン、エプソンが再生インクをめぐって訴訟をおこしました。
キヤノンの逆転勝訴、エプソンは敗訴!その実態とは?
Eメールや携帯電話が普及した事により数は減りましたが、お正月には年賀状を送られる方は多いです。最近はパソコンやプリンタが浸透してきていますので、年賀状も自宅で画像印刷したり、デジタルカメラで撮った家族等の写真を印刷したりという事も多くなっています。
ただ、画像や写真を年賀状にプリンタで印刷するとすぐにインクがなくなってしまいます。インクがなくなった場合、プリンタメーカーのインクカートリッジ(純正インク)を購入する方と、プリンタメーカー以外のインクカートリッジ(再生インク)を買われる方がいると思います
家電量販店等でもインクカートリッジコーナーにはたくさんの純正インクと再生インク多く並んでいます。メーカーのインクカートリッジが信頼性があり、純正インクを買うという場合と、安さを優先して再生インクを買うのかでいつも迷います。
この純正インクと再生インク製造と販売をめぐって問題になっており、2007年11月に2つの最高裁判所の判断がありました。
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プリンタの製造、販売メーカーにとってプリンタ本体の売れ行きと同じくらいインクの売れ行きも重要になります。
真偽は分かりませんが一部の報道でプリンタメーカーは安くプリンタ本体を販売し、消耗品の純正インクカートリッジのリターンで利益を上げるというビジネスモデルを採用しているという事を報道していました。プリンタメーカーにとって、再生インクが出回るのを止めることがビジネス上の重要な課題となっております。
再生インクの製造・販売をめぐって、2007年11月に2つの最高裁判所から判断が出されました。
一つは、キャノンが再生インク製造販売会社を特許権侵害で訴えており、最高裁判所にキャノンの主張が認められ再生インクが差し止められました。
もう一つは、同様にエプソンも他の再生インク製造販売会社を特許権侵害で訴えましたが、こちらはエプソンの特許が無効というリ理由で最高裁判所にエプソンの主張はみとめられず、却下されました。
再生インクの問題でエプソンとキャノンの明暗を分けたものは何かというと、今回の場合はエプソン、キャノンそれぞれが持つ特許の有効性でした。エプソンとキャノンの特許には面白い深い違いがありました。
そのエプソンとキャノンの特許の違いとは、主張が認められたキャノン側の特許にはインクカートリッジの特許であるにもかかわらず、インクをインクカートリッジにどのように入れるかということも特許の内容にすべて含まれていました。
それに対して却下されたエプソン側の特許にはインクの扱いについて等の記載が全く含まれていませんでした。
再生インク製造販売会社によって製造方法が違い、純正インクの使用が終わった後のインクカートリッジを再利用して新らしくインクを注入して販売する会社もありますので、今回のようなインクについての内容も特許の内容に含めることは再生インク製造販売会社に有効な対抗手段となるようです。
今回の一連の内容からキャノンの特許はプリンタ本体だけでなく、プリンタ本体にやインクも含めたプリンタの事業全体を意識したものになっているという事がわかります。
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